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化学物質 掲示用標識「塩化水素」

化学物質等の危険性または有害性等の表示または通知等の促進に関する指針第五条に関する標識
特38-302(「塩化水素」)
硬質塩ビ樹脂製プレート W600×H450×t1.0o
 
●特38-302
(塩化水素)


化学物質等の危険性または有害性等の表示または通知等の促進に関する指針 第五条
(安全データシートの掲示等)
事業者は、化学物質等を労働者に取り扱わせるときは、第三条第一項の規定により通知された事項又は前条第五項の規定により作成された文書に記載された事項(安全データシートという)を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により労働者に周知するものとする。

「アンモニア」(液体アンモニア・液安) 「塩化水素」(塩酸ガス・無水塩酸・液化塩化水素)
「塩素」(液体塩素・液化塩素) 「硝酸」
「水酸化ナトリウム」 「マンガンおよびその化合物」(苛性ソーダ)
「硫酸」
「石綿」(アスベスト) 「クロム酸およびその塩」(重クロム酸・二クロム酸)
「コールタール」(石炭タール) 「重クロムおよびその塩」(二クロム酸)
「ホルムアルデヒド等」
(ホルマリン・メチレンオキシド・ホルミックアルデヒド・ホルモール・メタナール・メチルアルデヒド・酸化メチレン)
「1,3-ブタジエン等」(ビニルエチレン・ジビニル) 「硫酸ジエチル等」(ジメイル硫酸・硫酸メチル)
「砒素」 「ニッケル化合物」
「エチルベンゼン等」(フェニルエタン・エチルベンゾール)
「ジメチル-2.2ジクロロビニルホスフェイト(DDVP) 「クロロホルム」
「四塩化炭素」 「1,4-ジオキサン」
「1,2-ジクロロエタン」(1,2−ジクロルエタン・二塩化メチレン)
「ジクロロメタン」 「スチレン」
「1,1,2,2-テトラクロロエタン」(1,1,2,2-テトラクロルエタン・四塩化アセチレン)
「テトラクロロエチレン」(テトラクロルエチレン・バークロルエチレン)
「トリクロロエチレン」(トリクロルエチレン) 「メチルイソブチルケトン」(MIBK)