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特定化学物質障害予防規則 掲示用標識 「ベンゼン」

(別名:ベンゾール)

特定化学物質障害予防規則(特化則)・特定化学物質/特別管理物質の有害危険性に関する掲示物

●特38-312(「ベンゼン」)
硬質塩ビ樹脂製プレート W600×H450×t1.0o 
●特38-312

ベンゼン

第38条の3  事業者は、第1類物質(塩素化ビフエニル等を除く。)又は令別表第3第2号4から6まで、8,11,12,14,15,19,21,24,26,29,30若しくは32に掲げる物若しくは別表第1第4号から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第14号、第15号、第19号、第21号、第24号、第26号、第29号、第30号若しくは第32号に掲げる物(以下『特別管理物質』と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。

(1)  特別管理物質の名称
(2)  特別管理物質の人体に及ぼす作用
(3)  特別管理物質の取扱い上の注意事項
(4)  使用すべき保護具