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特化則・特別有機溶剤等 掲示用標識「メチルイソブチルケトン」

(MBIK)

特定化学物質障害予防規則(特化則)・特定化学物質/特別管理物質の有害危険性に関する掲示物

●特38-330(「メチルイソブチルケトン」)
※2014年の特化則改正に伴い、有規則の有機溶剤※から特化則の特別管理物質「特別有機溶剤等」に移行
(※クロロホルムほか9物質)
硬質塩ビ樹脂製プレート W600×H450×t1.0o 
●特38-330

メチルイソブチルケトン

第38条の3  事業者は、第1類物質(塩素化ビフエニル等を除く。)又は令別表第3第2号4から6まで、8,11,12,14,15,19,21,24,26,29,30若しくは32に掲げる物若しくは別表第1第4号から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第14号、第15号、第19号、第21号、第24号、第26号、第29号、第30号若しくは第32号に掲げる物(以下『特別管理物質』と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。

(1)  特別管理物質の名称
(2)  特別管理物質の人体に及ぼす作用
(3)  特別管理物質の取扱い上の注意事項
(4)  使用すべき保護具

「アンモニア」(液体アンモニア・液安) 「塩化水素」(塩酸ガス・無水塩酸・液化塩化水素)
「塩素」(液体塩素・液化塩素) 「硝酸」
「水酸化ナトリウム」 「マンガンおよびその化合物」(苛性ソーダ)
「硫酸」
「石綿」(アスベスト) 「クロム酸およびその塩」(重クロム酸・二クロム酸)
「コールタール」(石炭タール) 「重クロムおよびその塩」(二クロム酸)
「ホルムアルデヒド等」
(ホルマリン・メチレンオキシド・ホルミックアルデヒド・ホルモール・メタナール・メチルアルデヒド・酸化メチレン)
「1,3-ブタジエン等」(ビニルエチレン・ジビニル) 「硫酸ジエチル等」(ジメイル硫酸・硫酸メチル)
「砒素」 「ニッケル化合物」
「エチルベンゼン等」(フェニルエタン・エチルベンゾール)
「ジメチル-2.2ジクロロビニルホスフェイト(DDVP) 「クロロホルム」
「四塩化炭素」 「1,4-ジオキサン」
「1,2-ジクロロエタン」(1,2−ジクロルエタン・二塩化メチレン)
「ジクロロメタン」 「スチレン」
「1,1,2,2-テトラクロロエタン」(1,1,2,2-テトラクロルエタン・四塩化アセチレン)
「テトラクロロエチレン」(テトラクロルエチレン・バークロルエチレン)
「トリクロロエチレン」(トリクロルエチレン) 「メチルイソブチルケトン」(MIBK)