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カテゴリ一覧> 標識と保安用品> |
標識・保安用品 | 各種安全標識と現場用表示板 |
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「有機溶剤等使用の注意事項」 (平成27年1月より施行の法改正内容に基づく) |
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有機溶剤中毒予防規則 第二十四条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。 一 有機溶剤の人体に及ぼす作用 二 有機溶剤等の取扱い上の注意事項 三 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置 2 前項各号に掲げる事項の内容及び掲示方法は、厚生労働大臣が別に定める。 |
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「有機溶剤中毒予防規則」第24条において有機溶剤業務に労働者を従事させる際に掲示すべき事項のうち、 「三.有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置」の内容が、日本蘇生協議会 蘇生ガイドライン2010」に基づいて改正の運びとなりました。(平成26年11月4日公布・平成27年1月より適用) |
●掲示サイズ=W1500×H400×t1.0o (W750×H400mmの2分割で1セットです) ●硬質塩ビ樹脂製プレート (表面印刷加工品 2分割それぞれにφ3o穴×4箇所・合計8箇所穴) |
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「有機溶剤等の作業心得」 (家内作業場・小規模作業場専用) |
(危害防止のための書面の交付等)
第十四条 委託者は、委託に係る業務に関し、別表第一の上欄に掲げる機械、器具又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を書面に記載し、家内労働者に交付しなければならない。
2 家内労働者は、前項の書面を作業場の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
3 家内労働者又補助者は、第一項の書面に記載された注意事項を守るように努めなければならない。
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「有機8H」 ●サイズW600×H450×t1.0mm ●硬質塩ビ樹脂製プレート (表面印刷加工品φ3o穴×4箇所) |
![]() ![]() ●有機 8H |
(家内労働法施行規則の一部改正) 第四条 家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)の一部を次のように改める。 第十五条第一項第一号中「別表第六の二に掲げる有機溶剤」を「別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物、同令別表第六の二に掲げる有機溶剤並びにこれらの物のみから成る混合物」に改める。 第十八条の表中「の有機溶剤等」の下に「及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第 三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等」を加える。 別表第一有機溶剤等の項中「の頭を低くして横向き又は仰向きに寝かせ、」を「を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で」に、「口中の異物を取り除く」を「消防機関への通報を行う」に改め、「呼吸が止まった場合」の下に「や正常でない場合」を加え、「人工呼吸」を「仰向きにして心肺そ生」に改める。 |
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「有機溶剤作業主任者の職務標識板」職務標識板 「職-516」●サイズW450×H600×t1.0mm ●硬質塩ビ樹脂製プレート (表面印刷加工品 φ3o穴×4箇所) |
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労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条 「事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。」 |
「有機溶剤種別標識」(有機則25条による有機溶剤等の区分表示板) |
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●W300×H600×t1.0mm 硬質塩ビ製 表面印刷加工品 穴なし/片面印刷 |
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![]() 有機2B |
![]() 有機3C |
![]() 有機4D |
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(「第一種有機溶剤等」) W300×H600×1.0mm |
(「第二種有機溶剤等」) W300×H600×1.0mm |
(「第三種有機溶剤等」) W300×H600×1.0mm |
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