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二酸化炭素消火設備に係る政省令の改正(令和5年施行)に伴う「標識」について


二酸化炭素消火設備に係る事故の再発防止を図るための消防法施行令および消防法施行規則の一部改訂(令和4年9月14日公布・令和5年4月1日施行)における、消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)に関する「標識」については、「二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン」等に基づいた標識板を受注製作にて提供いたします。
なお表示事項等の要件については各自治体ごとに細部が異なる事がありますので、所轄消防署等でご確認のうえで必要事項をご指示ください。

◆貯蔵容器を設ける場所および防護区画の出入口に設ける標識

・規則第19 条第5項第19 号イ(ホ)に定める事項について
標識(1) ※=300o以上 標識(2) 横300×縦200o以上

防護区画に隣接する部分の出入口の見やすい箇所に設ける注意銘板
(あわせて前述の標識(1)を設ける事が望ましい)

注意銘板(1) 横300×縦200o以上


◆防護区画内の見やすい位置に設ける、保安上の注意事項を表示した注意銘板
(あわせて前述の標識(1)を設ける事が望ましい)

注意銘板(2) 横480×縦270o以上


※上記の記載寸法は必要最小限の値です。
標識・銘板の設置場所や見る位置からの距離を考慮し、必要に応じて適切な大きさに拡大する事をお勧めします。


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TEL 06-6314-1410:FAX 06-6314-2502
株式会社 石井マーク 

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