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標識・保安用品 | 各種安全標識と現場用表示板 |
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詳細 > | ■現場用安全標識板 ■法令表示板・緊急時連絡表 ■産業廃棄物標識 ■高圧ガス標識・高圧ガス警戒標 ■消防危険物標識・消防標識 ■室名/危険区域/置場標識 ■レーザ標識・放射能標識 ■酸欠標識 ■クレーン・玉掛作業標識 ■アスベスト標識 ■毒劇物標識板とステッカー ■スイッチ関係標識・マグネット/スイッチカバー標識 ■駐車看板・構内車輌関連標識 ■道路工事看板 |
廃棄物保管場所標識 | ||
■600×600o 0.6o厚スチール製+山形曲げ加工 (4箇所穴付) ※必要事項の文字いれ加工やその他のレイアウトでの製作も承ります。 |
品番:産廃−1 | 品番:産廃−2 | 品番:産廃−3 |
(一般廃棄物保管場所) | (産業廃棄物保管場所) | (特別管理産業廃棄物保管場所) |
廃棄物排出管理表標識 | 責任者標識板 | ||
品番:産廃-5 ■600×450×1o 硬質塩ビ樹脂製 |
品番:名605: ■100×300×1o 硬質塩ビ樹脂製 |
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PCB廃棄物関連標識・ステッカー | PCB廃棄物保管場所標識 | ||
【PCB廃棄物の適正保管について】 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年7月15日施行)によりPCB[廃棄物の取扱については以下の規定に基づく保管が必要です。 ●廃棄物の処理及び清掃に基づく法律 第十二条 2:事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(産業廃棄物保管基準)に従い、生活環境の保全上支障の無いようにこれを保管しなければならない。 ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (産業廃棄物保管基準) より 第八条の十三(中略)〜 見やすい場所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること 1)縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること 2)つぎに掲げる事項を表示したものであること イ)特別管理産業廃棄物の保管場所である旨 ロ)保管する特別管理産業廃棄物の種類 ハ)保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 ニ)屋外において容器を用いずに保管する場合にあっては、その高さ |
品番:PCB-1 ■600×600o 0.6o厚スチール製 +山形曲げ加工 (4箇所穴付) |
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PCBステッカー | |||
品番:PCB-2 粘着ステッカー (5枚/1組) 100×60o PET製 |
産業廃棄物運搬車両用表示ステッカー マグネットステッカーの製作を承ります |
産業廃棄物処理法の改正により、産業廃棄物を運搬する際にはその運搬車両の両側面に産業廃棄物収集運搬車であることの表示をすることが義務付けられました。 | |
処理業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合の例 | ||
1)産業廃棄物を収集運搬している旨の表示 1文字140ポイント(約50o)以上 2)排出事業者名 ※排出事業者が自分で運搬する場合 2)業者名 ※産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合 1文字90ポイント(約30o)以上 3)許可番号(6桁) ※産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合:1文字90ポイント(約30o)以上 上記仕様やご指定サイズでの車両表示ステッカー等を迅速に製作いたします。 |
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■ステッカータイプ | 手軽なステッカー(シールタイプ)にて製作いたします。 屋外耐候性塩ビ素材を使用し、長期にわたり安全に使用できます。 |
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■マグネットシートタイプ | 脱着が自在なマグネットシートタイプでの製作も承っております。 強磁力のタイプを使用しており、一般用マグネットシートよりも吸着性・耐久性が向上しています。※ |
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※ マグネットによる吸着力は、貼り付け対象の塗装の厚みや材質形状など、使用場所によって条件が異なるため安全な走行速度は特定できません。 またシートの変形や、帯磁による粉塵・金属粉の付着は吸着力の低下や車体の汚れ・錆びの発生につながります。 安全に長期間ご使用頂く為に正しい取扱と手入れを行い、取り付け箇所・適切な走行に十分ご留意ください。 |
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