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 標識・保安用品  中/高輝度蓄光式誘導標識と消防標識・消火器具標識
■高輝度蓄光式誘導標識ステッカーと高輝度蓄光テープ
■中輝度蓄光式 避難口/通路誘導標識
■避難口/通路誘導標識 (無蓄光)

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■消防設備表示板・消防水利標識・防火標識

高輝度蓄光式誘導標識と高輝度蓄光テープ


高輝度蓄光式誘導標識と蓄光テープ

高輝度蓄光式誘導標識 (ステッカータイプ)
平成18年度改正の消防法令にて定義づけされた「高輝度蓄光式誘導標識」に適合し、暗所で長時間にわたり視認性を維持します。
誘導灯設置免除の条件に定められた設置基準を遵守し使用する事で、誘導灯および設置工事費用を省くことができるためコスト面でも大きなメリットがあります。

(財)日本消防設備安全センター認定品(認定証票付き)
項目:蓄光標識「認定」(消防用設備等認定):避難設備「高輝度蓄光式誘導標識
 認定証票つき
こちらの製品はステッカータイプです。
丈夫でコシがあるPET製ステッカーですので、シワにならずに簡単に美しく貼り付けることが出来ます。
ステッカーが貼りにくい場所や天井面には、別売の貼り付け用ベースなどをご利用下さい。
※要求される区分等級は、設置場所に応じた所轄消防署の指示に従って下さい。


消防用設備認定品
 
【壁面/天井付け※用】 ●正方形タイプ 避難口
C級 認定番号 HP-042号 (区分等級=C200級)
A級 認定番号 HP-046号 (区分等級=A200級/A50級)
S級 認定番号 HP-038号 (区分等級=S200級/S50級)※
高輝度蓄光式誘導標識 避難口 C級/A級
 サイズ    120×120o   150×150o  200×200o  300×300o 
C(200)級 蓄光SN2805 - 蓄光SN2815 蓄光SN2835
A(200/50)級※ ASN805 ASN860 ASN815 -
S(200/50)級※ SSN405 SSN460 SSN415 -

※表中の「A(200/50)級」および「S(200/50)級」と表記しているものは、ひとつの同じ製品が、記載された区分等級すべての認定を取得している事を指しています。

例)上記S級製品(認定番号HP-038号)のS(200/50)級と記載された製品は、「同じ製品」がS200級およびS50級の両方に使用できることを指しており、S200級のものとS50級のいずれかを選択頂く必要はありません。



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【壁面用】 ●横長タイプ 避難口 360×120o
 (C200級)・(A200/50級)
360×120o 
C(200)級  蓄光SN2804
A(200/50)級※  ASN804
高輝度蓄光式誘導標識 避難口 C級/A級

 (C200級)
  360×120o   
  高輝度蓄光式誘導標識 避難口 C級 高輝度蓄光式誘導標識 避難口 C級 高輝度蓄光式誘導標識 避難口 C級
C(200)級 蓄光SN2801  蓄光SN2802  蓄光SN2803

【壁面用】  高輝度蓄光通路誘導標識ステッカー
横長タイプ 通路誘導
 300×100o
(C200級)・(A200/50級)
  300×100o
  高輝度蓄光式誘導標識 通路誘導 C級/A級 高輝度蓄光式誘導標識 通路誘導 C級/A級 高輝度蓄光式誘導標識 通路誘導 C級/A級
C(200)級  蓄光SN2901  蓄光SN2902  蓄光SN2903
A(200/50)級※  ASN901  ASN902  ASN903



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●正方形タイプ 各サイズ
(120×120mm・150×150mm) 
高輝度蓄光式誘導標識 通路誘導 A級 高輝度蓄光式誘導標識 通路誘導 A級 高輝度蓄光式誘導標識 通路誘導 A級
A(200/50)級※ 120×120o ASN961 ASN962 ASN963
150×150o ASN951 ASN952 ASN953
S(200/50)級※ 120×120o SSN561 SSN562 SSN563
150×150o SSN551 SSN552 SSN553



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●標識ステッカー貼付用ベース(下地プレート)について
ステッカー製品は凹凸のある場所や、粘着しにくい場所にはご使用いただけません。
直接の貼付が困難な壁面や、天井部から取り付けるためには、こちらのステッカー貼付用ベースなどをご使用下さい。 
塩ビ樹脂タイプとアルミタイプがあります。
取付用ビスは付属しておりません。壁面・天井材質によって施工方法にあった長さのものをご用意下さい。


高輝度蓄光テープ  
表面に堅牢性に優れる丈夫なPETを使用した、高輝度蓄光テープです。
紫外線・水などに対する耐候性にも優れているうえ長時間の残高輝度を備えた高輝度蓄光タイプなので、通路・階段などへ貼り付けることによって、避難安全性の確保に高い効果を発揮します。
高輝度蓄光テープ D65常用光蛍光ランプにて照度200lxを20分間照射後の輝度変化
経過時間 表示面輝度 (mcd/u)
5分後 408
10分後 213
20分後 110
60分後 38
床面またはその直近に貼り付けることで火災停電時の避難経路認識に役立ち、誘導灯の機能を補佐します。
高輝度蓄光テープ 
約0.33mm厚 / PET製
長さ1m巻 長さ5m巻 長さ10m巻
10mm幅 FLA-1001
(10mm×1m)
FLA-1005
(10mm×5m)
-
20mm幅 FLA-2001
(20mm×1m)
FLA-2005
(20mm×5m)
-
25mm幅 - FLA-255
(25mm×5m)
FLA-251
(25mm×10m)

●厚みとコシのあるPETフィルム製テープですので、浮きはがれしないように凹凸が無く平滑な面へ貼り付けるようにして下さい。貼り付け対象の材質によっては事前に適切な表面処理などを施して下さい。

●床面にお使いの際は表面保護のためオーバーラミネート用テープを併用して下さい。
表面保護用ラミネートテープ 
FLAO-552(透明) 50mm幅×5.2m



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■中輝度蓄光式誘導標識(ステッカー)




「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示」(平成21年9月30日告示)より抜粋引用
(第一条)第三を次のように改める。

第三 避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件
一 規則第二十八条の第一項第三号ハの消防庁長官が定める
避難口誘導灯の設置を要しない居室に設置する蓄光式誘導標識の設置及び維持に関する技術上の細目は、次に定めるところによる。

(一)蓄光式誘導標識は、高輝度蓄光式誘導標識とすること。
(二)規則第二十八条の三第三項第一号イからニまでに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。
(三)性能を維持するために必要な照度が採光又は照明により確保されている場所に設けること。
(四)蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識を遮る広告物、掲示物等を設けないこと。

二 規則第二十八条の三第三項第一号ハの消防庁長官が定める居室は、室内の各部分から当該居室の出入口を容易に見とおし、かつ、識別することができるもので、床面積が百平方メートル(主として防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供するものにあっては、四百平方メートル以下であるものとする。

第三の次に次のように加える。

第三の二 
通路誘導灯を補完するために設けられる蓄光式誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準の細目

規則第二十八条の三第四一項第三号のニの消防庁長官が定める通路誘導灯を補完するために設けられる蓄光式誘導標識の設置及び維持に関する技術上の細目は、次に定めるところによる。ただし、光を発する帯状の表示を設けることその他の方法によりこれと同等以上の避難安全性が確保されている場合にあってはこの限りではない。

一 蓄光式誘導標識は高輝度蓄光式誘導標識とする事
 床面又はその直近の箇所に設けること
三 廊下及び通路の各部分から一の蓄光式誘導標識までの歩行距離が七.五メートル以下となる箇所及び曲がり角に設けること。

四 性能を維持するために必要な照度が採光又は照明により確保されている場所に設けること。
五 蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識を遮る広告物、掲示物等を設けないこと。
(後略)


平成21年度の消防法改正においては、自動火災警報装置・非常警報設備の設置基準が一部強化され、また避難経路において「火災の煙・熱が内部で急激に滞留しやすい」「高い所に煙が充満するため低い場所に誘導設備がないと逃げ遅れの人命危険性が大きい」という点などを踏まえ、誘導灯の設置基準の見直しがなされました。

この中で誘導灯および誘導標識の設置基準について、主に以下3点の大きな変更がされています。


@コンビニエンスストア・フランチャイズチェーン点、飲食店・販売店やその他殆どの小規模事業所等の誘導灯について、以下の条件を全てに該当する事により避難口誘導灯の設置が免除される。
(避難口誘導灯の設置を要しない居室の追加にかかる事項)
1)直接地上に通じる出入口※(主として当該居室に存ずるものが利用するものに限る)があること
2)室内各部分から避難口を見通せ識別でき、その避難口までの歩行距離が30メートル以下であること
3)消防庁長官が定めるところにより(定められた基準にしたがって)「高輝度蓄光式誘導標識」が設置されていること

⇒1)2)の条件に当てはまる施設においては、「誘導灯」を「高輝度蓄光式誘導標識」に変更できます

A複合防火対象物、カラオケボックスや個室ビデオ店などにおいて、廊下・通路の床面または近くに「通路誘導灯」を設置しなければならない。
ただし、消防庁長官が定めるところにより「高輝度蓄光式誘導標識」が設けるか、あるいは「光を発する帯状の標示」などによってそれと同等以上の避難安全性を確保されている場合においてはこの限りではない。

⇒上記の施設において「高輝度蓄光式(通路)誘導標識」あるいは適切な蓄光テープの設置により「誘導灯」の設置が免除できます

B大規模建物や高層ビル、地下街や地下鉄、空港等の施設については、60分間有効に作動できる電源容量を持つ誘導灯を設置する。
消防庁長官の定める「高輝度蓄光式誘導標識」が設けられている箇所の通路誘導灯については20分間作動できる電源容量とすることが出来る。

⇒上記施設に60分間作動の誘導灯を設置する代わりに、「高輝度蓄光式誘導標識」あるいは適切な蓄光テープを設けて避難安全性を補完することによって、従来の「20分間作動の誘導灯」をそのまま使用できます。

配線・設置工事が不要な「高輝度蓄光式誘導標識」を適切に活用することは、省コストで導入が手軽なうえ省電力でもあることから、維持費・CO2削減の課題実現にも効果があります。