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建築基準法施行令における非常用の進入口の代替進入口などに表示する、「一辺が20cmの正三角形の表示」のための反射素材粘着ラベルです。 サイズ:一辺200mm/片面赤色反射ステッカー(アクリル系フィルム素材) 片面粘着※ |
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表面:外側 反射赤色面 |
裏面:建物側 白地(無反射面) |
※「窓の内側から貼る表粘着タイプ(進A)」と「建物の外側から貼る裏粘着タイプ(進B)」の2種類があります。 施工方法によっていずれかの製品をお選び下さい。 |
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進A(表粘着タイプ) | 進B(裏粘着タイプ) | |
赤色の面が粘着面となっていますので、表側の台紙をはがして窓の内側から貼り付ける事で、外側から三角形の表示が見えるタイプです。 | 裏側の白地の面が粘着面となっています。裏側の台紙をはがして建物の外側から直接貼り付けることで表側の赤色三角形を表示するタイプです。 |
(建築基準法施行令 第五節 非常用の進入口より) (設置) 第126条の六 建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(中略)には、非常用の進入口を設けなければいけない。ただし次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りではない。 一 第129条の十三の酸の規定に適合するエレベーターを設置している場合 二 道または道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空き地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接できるものまたはその幅および高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上および一・二メートル以上のもので、格子その他屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合 ※窓その他の開口部を「代替進入口」として定義のうえで、赤色反射塗料による一辺が20cmの正三角形の表示を設ける(但し代替開口部であることが明らかである場合を除く)旨が、各自治体による条例等において規定または指導されているケースがあります。 |
※注:第126条の七の「非常用の進入口」の構造を定める各号の六では「進入口またはその近くに外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、および非常用の進入口である旨を赤色で表示すること」としています。 |
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