2020年4月より全面施行される改正健康増進法では、受動喫煙防止の観点から多数の人が利用する施設や飲食店においては原則屋内禁煙となり、当該の施設内に喫煙可能な設備を設ける際には、施設および喫煙室等の入口にそれぞれ、その旨を明示する標識を掲げる事が必要となりました。 完全分煙のために施設設備の用途や条件で使い分ける標識の様式には、下記の16種があります。 弊社ではこれを、耐久性に優れるラベルステッカーや表示板として御希望サイズで製作し、ご提供する事も可能です。 |
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>施設の用途別に標識を探す >標識の名称別に探す |
@「喫煙専用室」:喫煙専用室標識 | |||||||||||||||||
喫煙「専用室」は、たばこを吸うだけのために施設内に設けられる専用の場であり、この中では飲食などのサービスは提供できません。いわゆる飲食可能な「喫煙席(喫煙しながら食事をする席)」とは異なります。 | |||||||||||||||||
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A「喫煙専用室あり」:喫煙専用室設置施設等標識 | |||||||||||||||||
たばこを吸うだけのための(飲食などのサービス提供をしない)喫煙専用室が施設の「一部」に設けられている際に、施設入口に掲示するものです。 | |||||||||||||||||
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B「加熱式たばこ専用喫煙室」:指定たばこ専用喫煙室標識 | |||||||||||||||||
「加熱式たばこ専用喫煙室」は施設の一部※に設置でき、加熱式たばこに限っての喫煙と飲食提供の両方が可能です。 ※(喫煙可能店や目的店の要件を満たさない限り)施設の「全部」を加熱式たばこ専用喫煙室にはできません。 |
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C「加熱式たばこ専用喫煙室あり」:指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 | |||||||||||||||||
加熱式たばこを喫煙しながら食事などができる「加熱式たばこ専用喫煙室」を施設の一部に設ける場合に、施設(店舗)入口に掲示するものです。 | |||||||||||||||||
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D「公衆喫煙所」:喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(公衆喫煙所用) | |||||||||||||||||
公衆喫煙所は施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所であり、飲食の提供等はできませんが、ただし 飲料などの自動販売機の設置が可能 です 。 | |||||||||||||||||
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E「喫煙目的室」:喫煙目的室標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等) | |||||||||||||||||
たばこを吸う事を主な目的とした、主食を含まない飲食等サービスの提供が可能な場所を「施設の一部」に設ける場合、喫煙目的室の出入口に掲げます。店舗全体の場合はGの「喫煙目的店(バー・スナック)」です。 たばこ販売店の場合はH〜Jをご参照ください。 |
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F「喫煙目的室あり」:喫煙目的室設置施設標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等) | |||||||||||||||||
たばこを吸う事を主な目的とした、主食を含まない飲食等サービスの提供が可能な場所を「施設の一部」に設ける場合、施設(店舗)の出入口に掲げます。たばこ販売店の場合はH〜Jをご参照ください。 |
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G「喫煙目的店」:喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識 (喫煙を主目的とするバー、スナック等で全体の場合) |
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喫煙を主目的とするシガーバーやスナックで、「店内全てが喫煙可能」な場合を指し、その出入口に掲げます。 たばこ販売店の場合はH〜Jをご参照ください。 |
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H「喫煙目的室」:喫煙目的室標識 (たばこ販売店) | |||||||||||||||||
たばこ販売店※の一部において喫煙目的の場所を提供する際に、喫煙場所の出入口等に掲示増します。 シガーバーやスナック等の喫煙目的室はE〜Gをご参照ください。 |
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※たばこや喫煙具(商品の約5割)を販売し、施設屋内において喫煙場所を提供する事などを主目的とする店 | |||||||||||||||||
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I「喫煙目的室あり」:喫煙目的室設置施設標識(たばこ販売店) | |||||||||||||||||
施設(店舗)の一部で喫煙可能な場所を提供するたばこ販売店の出入口等に掲示増します。 | |||||||||||||||||
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※たばこや喫煙具(商品の約5割)を販売し、施設屋内において喫煙場所を提供する事などを主目的とする店 | |||||||||||||||||
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J「喫煙目的室」:喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(たばこ販売店全体の場合) | |||||||||||||||||
たばこ販売店等の施設(店内)の「全域」が喫煙可能な「喫煙目的室」とする場合に、施設(店舗)入口に掲げます。 施設一部の場合はH(Smoking room)ですが、全体の場合はこちら(Smoking area)です。 |
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※たばこや喫煙具(商品の約5割)を販売し、施設屋内において喫煙場所を提供する事などを主目的とする店 | |||||||||||||||||
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K「喫煙可能室」:喫煙可能室標識(既存特定飲食提供施設) | |||||||||||||||||
喫煙可能室とは、あくまで一定の要件を満たす小規模な既存飲食店を対象とした「経過措置」の一環であり、そこでは喫煙だけでなく飲食品の提供が可能となります。(要届出) | |||||||||||||||||
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L「喫煙可能室あり」:喫煙可能室設置施設標識(既存特定飲食提供施設) | |||||||||||||||||
施設内の一部に、喫煙と飲食提供の可能な「喫煙可能室」として区分けされた場所がある事を記すものです。 (「喫煙可能室」の設置は、一定の要件を満たす小規模な既存飲食店のみが対象です) |
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M「喫煙可能店」:喫煙可能室標識 兼 喫煙可能室設置施設標識(既存特定飲食提供施設の全体) | |||||||||||||||||
一定の要件を満たして届け出をした小規模な既存飲食店において、その施設(店)の全体が喫煙と飲食サービス提供可能(喫煙可能室)とする場合は「喫煙可能店」であり、施設自体への20歳未満の立ち入りは禁止されます。 | |||||||||||||||||
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N「喫煙場所」:特定屋外喫煙場所標識 | ||||||||||||
第一種施設(病院・学校や児童福祉施設等、官公庁の施設など)の敷地内屋外の一部場所に例外として設けられる、管理権限者によって区画され受動喫煙防止のための法的な基準要件を満たした場所が対象です。(特定屋外喫煙場所) | ||||||||||||
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O「禁煙」:禁煙標識 | ||||||||||||
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