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喫煙可能な設備や施設へ掲示する改正健康増進法による標識(@-O) 施設用途で選ぶ 標識の名称で選ぶ

改正健康増進法/喫煙室・喫煙可能な施設等に掲げる標識(施設用途別)

(第一種施設※)
(※病院・学校・児童福祉施設等、官公庁舎などを指す)
(屋外の一部区画)  N(特定屋外喫煙場所)「喫煙場所」
第一種施設は原則として「敷地内禁煙」ですので屋内に喫煙所を設ける事は出来ません。
例外として第一種施設の管理権限者によって区画され、屋外の一部場所に設けられる受動喫煙防止のための法的な基準要件を満たした場所が、特定屋外喫煙場所です。

(第二種施設※)
(※第一種施設や喫煙目的施設を除く、多数の者が利用する施設)
・一般の飲食施設や事業所すべて (施設の一部に設置) @A喫煙専用室/あり
加熱たばこ専用 (施設の一部に設置) BC加熱たばこ専用喫煙室/あり

・(既存特定飲食提供施設) (施設の一部・全体に設置) KLM喫煙可能室・喫煙可能店
第二種施設は原則屋内禁煙です。屋内での喫煙には、煙の流出防止の技術的要件を満たした喫煙専用室や加熱たばこ専用の喫煙室の設置が必要です。経営規模の小さな既存飲食店は経過措置として、店舗の一部を「喫煙可能室」または全部を「喫煙可能店」とする場合があります。

喫煙目的施設 喫煙を主目的とする施設
・専ら喫煙だけが目的の施設※1 (施設の全体) D公衆喫煙所
・シガーバーやスナック※2 (施設の一部/全体に設置) EF喫煙目的室/あり・G喫煙目的店
・たばこ販売店※3 (施設の一部/全体に設置) HIJ喫煙目的室/あり
※1)屋内の全部を専ら喫煙をする場所とする施設
※2)たばこの対面販売(出張販売を含む)をし、喫煙を主目的とするシガーバーやスナック
※3)たばこや喫煙具(商品の約5割)を販売し、施設屋内において喫煙場所を提供する事などを主目的とする店

施設内すべて禁煙の場合 施設に喫煙可能な設備を備えておらず、全面的に禁煙とする施設
「全面禁煙」の飲食店など (施設の全体が禁煙) O禁煙標識「禁煙」
この禁煙標識は(各自治体の条例等で定めらた例を除けば)掲示が義務づけられてはいませんが、全面禁煙の施設出入口に明示する事が望ましく、店舗等が禁煙である事を外部から判別しやすくなります。
喫煙室等のある店舗の出入口にはこれを掲示することはできません。


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