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喫煙可能な設備や施設へ掲示する改正健康増進法による標識(@-O) 施設用途で選ぶ 標識の名称で選ぶ

公衆喫煙所

D「公衆喫煙所」:喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(公衆喫煙所用) 
公衆喫煙所は施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所であり、飲食の提供等はできませんが、ただし 飲料などの自動販売機の設置が可能 です 。
表記事項
公衆喫煙所
Public smoking area

20歳未満未満の方は立ち入れません。
「喫煙」には加熱式たばこを吸うことが含まれます。
図記号
(喫煙専用) (20歳未満立入禁止)
掲示場所 施設内の喫煙室の出入口など
屋内の全部を「専ら喫煙をする場所」とする、施設の出入口に掲げます。
喫煙をすること が本来の目的である「喫煙目的室」の一つです。
飲料などの 自動販売機の設置が可能 です 。

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