喫煙可能な設備や施設へ掲示する改正健康増進法による標識(@-O) 施設用途で選ぶ 標識の名称で選ぶ |
B「加熱式たばこ専用喫煙室」:指定たばこ専用喫煙室標識 | |||||||||||||||||
「加熱式たばこ専用喫煙室」は施設の一部※に設置でき、加熱式たばこに限っての喫煙と飲食提供の両方が可能です。 ※(喫煙可能店や目的店の要件を満たさない限り)施設の「全部」を加熱式たばこ専用喫煙室にはできません。 |
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C「加熱式たばこ専用喫煙室あり」:指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 | |||||||||||||||||
加熱式たばこを喫煙しながら食事などができる「加熱式たばこ専用喫煙室」を施設の一部に設ける場合に、施設(店舗)入口に掲示するものです。 | |||||||||||||||||
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