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喫煙可能な設備や施設へ掲示する改正健康増進法による標識(@-O) 施設用途で選ぶ 標識の名称で選ぶ

加熱式たばこ専用喫煙室

B「加熱式たばこ専用喫煙室」:指定たばこ専用喫煙室標識
「加熱式たばこ専用喫煙室」は施設の一部※に設置でき、加熱式たばこに限っての喫煙と飲食提供の両方が可能です。
※(喫煙可能店や目的店の要件を満たさない限り)施設の「全部」を加熱式たばこ専用喫煙室にはできません。
表記事項
加熱式たばこ専用喫煙室
Designatedheated tobaccosmoking room
20歳未満未満の方は立ち入れません。
図記号
(加熱式たばこ専用) (20歳未満立入禁止)
掲示場所 施設内の喫煙室の出入口など
施設内の一部に設けた喫煙専用の部屋の出入口に掲げます。
紙巻きたばこ同様に20歳未満の立ち入りは禁止ですが、加熱式たばこ専用の喫煙室では飲食のサービス提供が可能です。

C「加熱式たばこ専用喫煙室あり」:指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
加熱式たばこを喫煙しながら食事などができる「加熱式たばこ専用喫煙室」を施設の一部に設ける場合に、施設(店舗)入口に掲示するものです。
表記事項
加熱式たばこ専用喫煙室あり
Designatedheated tobacco smoking room
available
図記号
(加熱式たばこ専用) (禁煙)
掲示場所 当該施設の出入口など
施設(店舗)の出入口に掲示し、その施設の一部に加熱式たばこ専用の喫煙室を備えていることを示します。

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