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喫煙可能な設備や施設へ掲示する改正健康増進法による標識(@-O) 施設用途で選ぶ 標識の名称で選ぶ

喫煙目的室(たばこ販売店の場合)

H「喫煙目的室」:喫煙目的室標識 (たばこ販売店)
たばこ販売店※の一部において喫煙目的の場所を提供する際に、喫煙場所の出入口等に掲示増します。
シガーバーやスナック等の喫煙目的室はE〜Gをご参照ください。
表記事項
喫煙目的室
Smoking room
20歳未満未満の方は立ち入れません。
「喫煙」には加熱式たばこを吸うことが含まれます。
図記号
(喫煙目的) (20歳未満立入禁止)
掲示場所 施設内の喫煙室の出入口など
たばこ販売店(※)が対象です。
当該施設内の一部である喫煙目的室の入口に掲示するものです。
その店舗の全域を喫煙目的室とする場合は、Jの「喫煙目的室」(ただしsmoking area)です。
※たばこや喫煙具(商品の約5割)を販売し、施設屋内において喫煙場所を提供する事などを主目的とする店

I「喫煙目的室あり」:喫煙目的室設置施設標識(たばこ販売店)
施設(店舗)の一部で喫煙可能な場所を提供するたばこ販売店の出入口等に掲示増します。
表記事項
喫煙目的室あり
Smoking room available
20歳未満未満の方は立ち入れません。
「喫煙」には加熱式たばこを吸うことが含まれます。
図記号
(喫煙目的) (禁煙)
掲示場所 当該施設の出入口など
たばこ販売店(※)が対象です。
当該施設の一部に喫煙目的室を備えている場合に、施設(店)の入口に掲示するものです。その店舗の全域を喫煙目的室とする場合は、Jの「喫煙目的室」(ただしsmoking area)です。
※たばこや喫煙具(商品の約5割)を販売し、施設屋内において喫煙場所を提供する事などを主目的とする店

J「喫煙目的室」:喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(たばこ販売店全体の場合)
たばこ販売店等の施設(店内)の「全域」が喫煙可能な「喫煙目的室」とする場合に、施設(店舗)入口に掲げます。
施設一部の場合はH(Smoking room)ですが、全体の場合はこちら(Smoking area)です。
表記事項
喫煙目的室
Smoking area
20歳未満未満の方は立ち入れません。
「喫煙」には加熱式たばこを吸うことが含まれます。
図記号
(喫煙目的) (20歳未満立入禁止)
掲示場所 当該施設の出入口など
たばこ販売店(※)が対象です。
当該施設の全域が喫煙目的室の場合に、施設(店)の入口に掲示し、店舗への20歳未満の立ち入りも禁止されます。
実質的な「喫煙目的店」を意味します。
※たばこや喫煙具(商品の約5割)を販売し、施設屋内において喫煙場所を提供する事などを主目的とする店

喫煙可能な設備や施設へ掲示する改正健康増進法による標識(@-O)
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