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喫煙可能な設備や施設へ掲示する改正健康増進法による標識(@-O) 施設用途で選ぶ 標識の名称で選ぶ

喫煙専用室

@「喫煙専用室」:喫煙専用室標識 
喫煙「専用室」は、たばこを吸うだけのために施設内に設けられる専用の場であり、この中では飲食などのサービスは提供できません。いわゆる飲食可能な「喫煙席(喫煙しながら食事をする席)」とは異なります。
表記事項
喫煙専用室
Designated smoking room
20歳未満未満の方は立ち入れません。
「喫煙」には加熱式たばこを吸うことが含まれます。
図記号
(喫煙専用) (20歳未満立入禁止)
掲示場所 施設内の喫煙室の出入口など
施設内に設けた喫煙専用の部屋の出入口に掲げます。
紙巻きたばこ・加熱式たばこなどが対象です。
喫煙専用室の中では飲食等のサービス(自動販売機の設置を含む)を提供する事は出来ません。

A「喫煙専用室あり」:喫煙専用室設置施設等標識
たばこを吸うだけのための(飲食などのサービス提供をしない)喫煙専用室が施設の「一部」に設けられている際に、施設入口に掲示するものです。
表記事項
喫煙専用室あり
Designated smoking room available
「喫煙」には加熱式たばこを吸うことが含まれます。
図記号
(喫煙) (禁煙)
掲示場所 当該施設の出入口など
当該施設の一部に喫煙専用室を備えていることを示すために、施設(店舗等)の出入口に掲示します。
喫煙専用室の前には、これとは別に@の喫煙専用室に掲げる標識が必要です。

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