喫煙可能な設備や施設へ掲示する改正健康増進法による標識(@-O) 施設用途で選ぶ 標識の名称で選ぶ |
@「喫煙専用室」:喫煙専用室標識 | |||||||||||||||||
喫煙「専用室」は、たばこを吸うだけのために施設内に設けられる専用の場であり、この中では飲食などのサービスは提供できません。いわゆる飲食可能な「喫煙席(喫煙しながら食事をする席)」とは異なります。 | |||||||||||||||||
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A「喫煙専用室あり」:喫煙専用室設置施設等標識 | |||||||||||||||||
たばこを吸うだけのための(飲食などのサービス提供をしない)喫煙専用室が施設の「一部」に設けられている際に、施設入口に掲示するものです。 | |||||||||||||||||
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