喫煙可能な設備や施設へ掲示する改正健康増進法による標識(@-O) 施設用途で選ぶ 標識の名称で選ぶ |
E「喫煙目的室」:喫煙目的室標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等) | |||||||||||||||||
たばこを吸う事を主な目的とした、主食を含まない飲食等サービスの提供が可能な場所を「施設の一部」に設ける場合、喫煙目的室の出入口に掲げます。店舗全体の場合はGの「喫煙目的店(バー・スナック)」です。 たばこ販売店の場合はH〜Jをご参照ください。 |
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F「喫煙目的室あり」:喫煙目的室設置施設標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等) | |||||||||||||||||
たばこを吸う事を主な目的とした、主食を含まない飲食等サービスの提供が可能な場所を「施設の一部」に設ける場合、施設(店舗)の出入口に掲げます。たばこ販売店の場合はH〜Jをご参照ください。 |
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G「喫煙目的店」:喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識 (喫煙を主目的とするバー、スナック等で全体の場合) |
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喫煙を主目的とするシガーバーやスナックで、「店内全てが喫煙可能」な場合を指し、その出入口に掲げます。 たばこ販売店の場合はH〜Jをご参照ください。 |
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