カテゴリ一覧> 標識と保安用品> 特定化学物質標識 作業主任者の職務標識板 |
職務標識板「職-513」 |
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●サイズW450×H600×t1.0mm ●硬質塩ビ樹脂製プレート (表面印刷加工品 φ3o穴×4箇所) |
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※平成26年11月施行の、労働安全衛生法の一部を改正する省令によって、特定化学物質作業主任者の職務の内容が変更となり、第4項の表示が追加されています。 「4.タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第三十八条の八において準用する有機則第二十六条各号に定める措置が講じられている事を確認すること。」 |
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●職-513 |
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労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条 「事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を 作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。」 |