取扱品目会社案内最新カタログお問い合わせと回答リンク・関連ページ
カテゴリ一覧>  標識と保安用品> 職務標識板
 標識・保安用品  各種安全標識と現場用表示板 
 詳細 >

作業主任者/資格者の職務標識板

労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条
「事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を

作業場の見やすい箇所に掲示する等により
関係労働者に周知させなければならない。」

●作業主任者の職務標識板
W450×H600×t1.0mm 硬質塩ビ製 φ3×4箇所穴
職-501 職-502 職-503

職-504 職-505 職-506

職-507 職-509 職-513

職-515 職-516 職-518

●資格者(作業指揮者)の職務標識板
W450×H600×t1.0mm 硬質塩ビ製 φ3×4箇所穴
職-601 職-602 職-603

職-604 職-605

職-501 酸素欠乏作業に係る酸素欠乏危険作業主任者の職務
職-502 酸素欠乏・硫化水素危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者の職務
職-503 はい作業主任者の職務
職-504 乾燥設備作業主任者の職務
職-505 プレス機械作業主任者の職務
職-506 第1種圧力容器取扱作業主任者の職務
職-507 ボイラー取扱作業主任者の職務
職-509 ガス溶接作業主任者の職務
職-513 特定化学物質等作業主任者の職務
職-515 足場の組立て等作業主任者の職務
職-516 有機溶剤作業主任者の職務
職-518 石綿作業主任者の職務
職-601 玉掛資格者の職務
職-602 安全衛生推進者の職務
職-603 グラインダーカッター作業紙指揮者の職務
職-604 クレーン作業指揮者の職務
職-605 フォークリフト作業指揮者の職務



この他の作業主任者・有資格者の職務についても受注生産等によって対応致します。

管理標識板はこちら