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「禁止」 全般 | ||
ISO3864およびJIS Z9101による安全標識様式に基づく、 赤い円+対角線の外形内に黒の図記号※で記した、「禁止」のための表示様式です。 |
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※「ISOタイプ図記号単体」、「ISO+ANSIタイプ」、「SEMIタイプ」の警告ラベルなどに用いる標識・図記号様式です。 | ※実際の標識やラベルにより、外形の周りには上図のような「境界」が設けられます。(下図では省略) | |
各図記号に併記した規格名は、比較・選考のためのご参考用です。 それぞれの規格は定期的に改定や他の規格との整合化が図られるため、ここでの記載内容と規格の最新年度版とに違いが生じてくる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 |
![]() PG00 |
【一般禁止・および禁止の基本形状】 特定の行為を禁止する場合に文章とともに記し、 あるいは具体的な禁止内容を黒で図示した上にかぶせる。 |
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JIS S0101「消費者用警告図記号」における禁止サイン |
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![]() PFL1C |
![]() PHD1C |
![]() PMT1C |
![]() PMD1C |
![]() PMT2C |
![]() PHD3C |
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ISO7010、ほか各種規格(GB等)・オリジナルを含むその他の禁止サイン | |||||
■通行/立入/入退場・接近・移動や場所・危険位置での行為 | |||||
![]() PAM01※ |
![]() PAM1J |
![]() PAM1G |
![]() PAM02 |
![]() PAM2J |
![]() PAM2G |
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![]() PAM03 |
![]() PAM3G |
![]() PAM04 |
![]() PAM05 |
![]() PAM06 |
![]() PAM07 |
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![]() PAM08 |
![]() PAM8G |
![]() PAM09 |
![]() PAM10 |
![]() PAM11 |
![]() PAM12 |
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![]() PAM13 |
![]() PAM14 |
![]() PAM15 |
![]() PAM16 |
![]() PAM17 |
![]() PAM18 |
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![]() PAM19 |
![]() PAM20 |
![]() PAM21 |
![]() PAM30 |
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●PAM01同様の人に直立する禁止図記号はJIS Z8210でも「立入禁止」として定義されているが、中国国家規格GB2894-2008においてはこの記号は「停留禁止」として定義されている。GB2894-2008における「中に入るな」はPAM1Gの図が充てられている。 ●PAM11(規格なし)とPAM15(GB2894)は「またぎ越す事の禁止」をさす同じ用途のものである。これは「GB2894による図記号を要求されず、しかしそれと同じ意味を示す必要がある場合に使用できる様な「相似的な図記号」のひとつの例である。(もちろん仕向け先が中国でなくとも、不適切な要素が無ければ、GB2894図記号をそのまま使用する事はありうる) ●「立入禁止」・「中に入るな」の分野に関しては、図記号が規格上で定義する名称のみに照らして選択する事は適切とはいえないと考える。そこに指しているモチーフがたとえ“象徴的な目的”で描かれているとしても、立ち入りの対象や意味合いを誤認させる原因となる事も想定されるためである。 実際に人のアクセスを制限することは安全対策の上で最も重要な要素ながらも、「立入」の指す意味合いは広く、シチュエーションも曖昧にもなりがちである。そのためここでは狭小空間(閉塞空間)やピット、機械要素へのアクセスを示す、規格に定義されていない図記号を多く設けることとした。 |
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(乗る・踏む・登る・座る・つかまる) |
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![]() PCR01 |
![]() PCR02 |
![]() PCR03 |
![]() PCR04 |
![]() PCR05 |
![]() PCR06 |
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![]() PCR07 |
![]() PCR08 |
![]() PCR09 |
![]() PCR10 |
![]() PCR11 |
![]() PCR12 |
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![]() PCR13 |
![]() PCR14 |
![]() PCR15 |
![]() PCR16 |
![]() PCR17 |
![]() PCR18 |
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![]() PCR19 |
![]() PCR20 |
![]() PCR21 |
![]() PCR22 |
![]() PCR23 |
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●「踏む」と「(上に)立つ」は共通する部分もあるが、「不適切な箇所に足・体重をかける事」と、「その場所に立ち入る事」との違いは充分に区別されるべきである。 「踏むな」PCR01は、立入禁止と共通する性格も持ったPAM07と区別して使用されるべきである。 |
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(押す・もたれる・よりかかる) | |||||
![]() PPA01 |
![]() PPA10 |
![]() PPA11 |
![]() PPA12 |
![]() PPA13 |
![]() PPA14 |
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![]() PPA15 |
![]() PPA16 |
![]() PPA17 |
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●「ほぼ人体のディテールのみ」が異なる記号があるのは、公共機関・交通機関などでの掲示のためにJIS
Z8210案内用図記号とのデザイン整合性を図ったためである。(PPA12/13/14/15) それらは、主に交通機関のドアや、店舗の自動ドア、陳列棚にもたれ掛かる危険を防止する目的での使用を想定しており、それ以外の記号では、装置や機械要素の転倒防止を図る警告ラベルに適している。 |
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(のり出す・上半身を突き出す) | |||||
![]() PPB01 |
![]() PPB02 |
![]() PPB03 |
![]() PPB04 |
![]() PPB05 |
![]() PPB06 |
■水辺・プール用禁止サイン |
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![]() PWH01 |
![]() PWH1J |
![]() PWH02 |
![]() PWH03 |
![]() PWH04 |
![]() PEQ1W |
●ISO 20712(水辺の安全標識)によるものが含まれる | |||||
■装具 |
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![]() PEQ01 |
![]() PEQ1W |
![]() PEQ2G |
![]() PEQ2S |
![]() PEQ03 |
![]() PEQ3G |
●土足禁止のふたつの記号のうちPEQ1WはISO
20712(水辺の安全標識)による。 ●「鋲付きの靴」には(2014年現在)ISO7010版とGB2894版の違いがある。 |
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■交通・乗り入れや駐車駐輪・キャリー類 |
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![]() PTR1J |
![]() PTR2J |
![]() PTR3J |
![]() PTR03 |
![]() PTR4J |
![]() PTR4K |
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![]() PTR10※ |
![]() PTR11※ |
![]() PTR12※ |
![]() PTR13※ |
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![]() PLF05 |
![]() PLF5S |
![]() PLF06 |
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●ここに挙げたものは主に公共の場や産業現場での、車両または車輪付きの道具や遊具に関する禁止事項である。 キックボード類を同カテゴリとして掲載したが、PTR10〜13はISO3864の設計基準に準拠したものではない。 (この3点の記号を用いた標識板は右記リンクに記載:ローラーシューズ・スケートボード禁止看板) |
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■ドアや出入り口の開閉と通路の確保 |
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![]() PAD01 |
![]() PAD02 |
![]() PAD03 |
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![]() PAD10 |
![]() PAD11 |
![]() PAD12 |
![]() PAD13 |
![]() PAD14 |
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■目や顔面などに関する禁止事項 |
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![]() PFE01 |
![]() PFE02 |
![]() PFE03 |
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●二つの眼の図記号は「見る」の用途に関しては両者を選択できるが、PFE02は「目に用いる・入れる」の、PFE03は「目を近づける」の要素をそれぞれ特化したものであり、その用途によって使い分けられる。 | |||||
■不適切な温度環境・許容数値外での運用 |
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![]() PTM01 |
![]() PTM10 |
![]() PTM11 |
![]() PTM12 |
![]() PAN01 |
![]() PFL21 |
■水ぬれ・・湿度や蒸気への暴露 |
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![]() PMT01 |
![]() PMT1C |
![]() PMT2C |
![]() PMT05 |
![]() PMT06 |
![]() PMT07 |
■リフト・荷役・資材・障害物 |
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![]() PLF01 |
![]() PLF02 |
![]() PLF03 |
![]() PLF04 |
![]() PLF05 |
![]() PLF5S |
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![]() PLF06 |
![]() PLF07 |
![]() PLF08 |
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![]() PPA01 |
![]() PPA10 |
![]() PPA11 |
![]() PCR22 |
![]() PAD02 |
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●PLF01の中にある図形の相同なものはISO7000-1368内で「Lift point」定義されている。(Lift point) |
■飲食に関する禁止 |
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![]() PDE1A |
![]() PDE1J |
![]() PDE1G |
![]() PDE2A |
![]() PDE2J |
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![]() PDE03 |
![]() PDE04 |
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(PDE03/PDE045は規格上の図記号およびデザイン原則によるものではない) |
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■その他の公共ルールなどに関する記号例 (JIS Z8210 案内用図記号に属する禁止図記号はこちら) |
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![]() PTR3J |
![]() PTR03 |
![]() PLW1J |
![]() PLW2A |
![]() PLW2J |
![]() PLW6S |
![]() PLW6J |
![]() PLW7J |
![]() PLW10 |
![]() PLW11 |
![]() PLW12 |
![]() PLW5J |
![]() PLW5A |
![]() PLW13 |
![]() PTR10 |
![]() PTR11 |
![]() PTR12 |
![]() PTR13 |
●PLW10/PLW11:「ゴミ」の定義はリサイクルの観点次第で多種多様に変化しがちである。 リサイクルボックスへゴミが投入されるトラブルも、そもそも「リサイクル容器と廃棄物の違い」の理解が足りない事と無関係ではない。 その場合、このいずれの記号も「ゴミ」と解釈するケースも想定されるため、したがってこの記号は補助文章と共に使用される事が望ましい。 |
磁力・高周波障害 | |||||
![]() PRD01 |
![]() PRD1S |
![]() PRD02 |
![]() PRD03 |
![]() PRD11 |
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●磁力・高周波障害におけるISO7010図記号と、JIS
Z4950図記号とでは図の通りの相違がある。(ただし記号の意味する定義も完全に同一ではない。) おおむねこれらは、同じ条件(規格の適用範囲)の下で注意警告図記号を含む「一連のセット」として使用されるものであって(PRD11除く)、個々の絵柄によってそれぞれ別に組み合わせて選択される類の図記号ではない。 日本国内でのMR室・MR装置以外の製品において人体への危険性に関する禁止警告を行う際には、上記のISO図記号が理解度の点で適しているケースも多々想定される。 JIS Z4950における障害防止図記号についてはリンク先に詳しく記すものとして、ここでは一部のみを挙げる。 |
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JIS Z4950 診断用磁気共鳴装置(=MR装置)・MR室における磁場及び高周波における障害防止図記号 |
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![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
磁性物品の持込禁止のためのものです。(他の表現用途には使用しないでください) JIS Z4950 MR室用図記号の全種類はリンク先をご覧ください。 |